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日本人の配偶者ビザとは?在留資格「日本人の配偶者等」を行政書士が解説

日本人の配偶者ビザとは?在留資格「日本人の配偶者等」を行政書士が解説

2026年09月05日 16:21

日本人と結婚した外国人の方が、日本で夫婦として生活するために検討する在留資格の一つが、「日本人の配偶者等」です。

一般には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。

ただし、日本人と結婚すれば自動的に在留資格が認められるわけではありません。

申請では、婚姻が法律上成立していることに加えて、夫婦としての実態や日本での生活状況などについて、提出書類を通じて確認されます。

今回は、在留資格「日本人の配偶者等」について、基本からわかりやすく解説します。

「日本人の配偶者等」とは?

「日本人の配偶者等」は、日本人と一定の身分関係にある外国人の方を対象とする在留資格です。

対象となる方には、主に次のような方が含まれます。

  • 日本人の配偶者

  • 日本人の特別養子

  • 日本人の子として出生した方

実際のご相談では、日本人と結婚した外国人配偶者の方についての申請が多いため、この記事では主に日本人の夫・妻と結婚した外国人の方を想定して説明します。

配偶者ビザを取得すると働ける?

在留資格「日本人の配偶者等」には、原則として就労内容による制限がありません。

そのため、在留資格が認められた場合は、会社員として働くだけでなく、パートやアルバイト、自営業なども可能です。

就労系の在留資格のように、「この職種でなければ働けない」という制限がない点は大きな特徴です。

ただし、在留期間や個別の状況によって必要な手続きは異なるため、転職や事業開始などの際には、自分の在留状況を確認しておくことが大切です。

結婚しただけでは自動的に取得できません

日本人と正式に結婚していても、在留資格「日本人の配偶者等」が必ず認められるわけではありません。

申請では、例えば次のような点が総合的に確認されます。

  • 婚姻が法律上有効に成立しているか

  • 実際に夫婦として生活する意思があるか

  • 交際から結婚までの経緯に不自然な点がないか

  • 同居状況

  • 日本で安定して生活できる見込みがあるか

  • 申請書や提出資料の内容に矛盾がないか

そのため、戸籍謄本や婚姻証明書などの形式的な書類だけではなく、夫婦関係を説明する資料が重要になることがあります。

どんな書類を提出する?

申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書など

  • 日本人配偶者の戸籍謄本

  • 外国人配偶者側の婚姻に関する証明書

  • 住民票

  • 課税証明書・納税証明書

  • 質問書

  • スナップ写真

  • その他、夫婦関係や生活状況を説明する資料

海外で発行された書類については、日本語訳が必要になることもあります。

また、申請する方の状況によっては、追加資料を用意した方がよいケースもあります。

スナップ写真はなぜ必要?

配偶者ビザの申請では、夫婦の写真を提出することがあります。

これは単に「結婚式の写真があるか」を見るためだけではありません。

交際から結婚までの経緯や、実際に夫婦として交流してきたことを確認する資料の一つになります。

例えば、

  • 交際中の写真

  • 旅行の写真

  • 家族や友人と一緒に写っている写真

  • 結婚式や両家の顔合わせの写真

  • 日常生活の写真

など、時期や場所が異なる写真を整理すると、夫婦関係を説明しやすくなります。

写真の枚数だけを増やすよりも、交際の流れがわかるように整理することが大切です。

交際期間が短くても申請できる?

交際期間が短いという理由だけで、不許可になるとは限りません。

一方で、出会いから結婚までの期間が短い場合には、婚姻に至った経緯について、より丁寧な説明が必要になることがあります。

例えば、

  • どのように出会ったのか

  • いつ頃から交際を始めたのか

  • どのように連絡を取っていたのか

  • なぜ結婚を決めたのか

  • お互いの家族との交流はあるか

などを整理しておくとよいでしょう。

申請書だけでは説明しきれない事情がある場合には、理由書や補足資料を提出することもあります。

収入が少ないと不許可になる?

「年収がいくらあれば必ず許可される」という一律の金額基準が公表されているわけではありません。

実際には、世帯全体の収入、家族構成、住居費、預貯金、今後の就労予定なども含めて、生活の安定性が確認されます。

そのため、収入が少ない場合でも、事情を整理して説明することが重要です。

反対に、収入があるから必ず許可されるというものでもありません。

夫婦関係や申請内容全体を総合的に確認されます。

同居していない場合は?

夫婦が別々に暮らしている場合、直ちに不許可になるわけではありません。

仕事、学校、介護、出産準備など、別居に合理的な事情があるケースもあります。

ただし、別居している理由や、今後どのように夫婦として生活していく予定なのかについて、説明が必要になることがあります。

住所が別々の場合は、その事情を申請前に整理しておくことをおすすめします。

申請で大切なのは「内容の整合性」

配偶者ビザの申請では、提出する書類同士の内容が一致していることも非常に重要です。

例えば、

  • 交際開始時期

  • 初めて会った時期

  • 結婚を決めた時期

  • 同居開始日

  • 職歴

  • 住所

  • 収入

などについて、質問書、申請書、理由書などで内容が食い違っていると、確認を求められることがあります。

申請前には、夫婦で一度、これまでの経緯を時系列で整理しておくと安心です。

自分で申請することもできます

配偶者ビザは、ご本人で申請することも可能です。

必要書類を確認し、申請書を作成し、提出することで手続きを進められます。

一方で、

「何を提出すればいいかわからない」

「交際期間が短くて不安」

「別居している」

「収入面が心配」

「過去の申請歴がある」

など、個別事情がある場合には、申請前に一度内容を整理しておくことが大切です。

まとめ

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人の方が日本で夫婦として生活するために重要な在留資格です。

ただし、結婚しているという事実だけではなく、

夫婦関係の実態、日本での生活状況、提出書類の整合性などが総合的に確認されます。

申請する方によって必要な説明や資料は異なりますので、自分たちの状況に合わせて準備を進めることが大切です。

Rose国際行政書士事務所では、配偶者ビザをはじめとする在留資格について、申請書類の作成や申請取次のサポートを行っています。

ご自身で申請したい方向けの書類チェック・添削についてもご相談いただけます。

ご相談はLINEまたはお問い合わせフォームから受け付けています。

※本記事は2026年9月時点の制度・一般的な取扱いをもとに作成しています。個別の申請結果を保証するものではありません。