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配偶者ビザの必要書類は?「日本人の配偶者等」の申請書類を行政書士が解説

配偶者ビザの必要書類は?「日本人の配偶者等」の申請書類を行政書士が解説

2026年09月05日 16:46

日本人と結婚した外国人の方が、日本で生活するために申請することの多い在留資格が「日本人の配偶者等」です。

いわゆる「配偶者ビザ」の申請では、申請書だけではなく、戸籍謄本、住民票、収入に関する書類、質問書、夫婦の写真など、複数の書類を準備します。

ただし、必要書類は「海外から配偶者を呼ぶ場合」と「すでに日本にいる外国人配偶者が在留資格を変更する場合」などで異なります。

この記事では、配偶者ビザ申請で一般的に必要となる書類について、わかりやすく解説します。

配偶者ビザの申請は大きく2つ

まず、配偶者ビザの申請は大きく分けて次のようなケースがあります。

1. 海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ場合

外国人配偶者が海外にいる場合は、一般的に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、日本へ入国する流れになります。

2. 日本にいる外国人配偶者が変更する場合

すでに日本で別の在留資格を持っている外国人の方が、日本人との結婚を理由に「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

申請方法によって必要書類の様式などが異なるため、自分がどの手続きに該当するのかを最初に確認することが大切です。

一般的に必要になる書類

配偶者ビザ申請では、一般的に次のような書類を準備します。

申請書

申請の種類に応じて、

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 在留資格変更許可申請書

  • 在留期間更新許可申請書

などを使用します。

申請書には、申請人本人の情報だけでなく、日本人配偶者の情報、婚姻状況、職業、収入などを記載します。

日本人配偶者の戸籍謄本

日本人との婚姻関係を確認するため、戸籍謄本を提出します。

戸籍に婚姻の事実が反映されているかどうかも確認しておきましょう。

海外で先に結婚した場合など、婚姻届の提出状況によっては、戸籍への反映まで時間がかかることがあります。

外国人配偶者の婚姻証明書

外国人配偶者の国で発行された結婚証明書などを提出する場合があります。

外国語で作成された書類については、日本語訳を添付する必要があります。

国によって婚姻制度や発行される証明書が異なるため、必要な証明書について事前に確認しておくことが大切です。

住民票

日本人配偶者の世帯全員が記載された住民票を提出します。

すでに夫婦で同居している場合は、同じ住所になっているかどうかも確認されます。

別居している場合には、なぜ別々に生活しているのか、事情の説明が必要になることがあります。

課税証明書・納税証明書

日本での生活を安定して続けられるかを確認するため、日本人配偶者などの収入状況に関する資料を提出します。

一般的には、

  • 住民税の課税証明書

  • 住民税の納税証明書

などを準備します。

ただし、転職したばかりの方、海外から帰国したばかりの方、最近就職した方などは、これらの書類だけでは現在の収入状況が十分にわからない場合があります。

その場合は、

  • 給与明細

  • 在職証明書

  • 雇用契約書

  • 預貯金資料

などを補足資料として提出することもあります。

質問書

配偶者ビザ申請では、夫婦の関係について詳しく記載する「質問書」が重要な書類の一つです。

例えば、

  • どこで、どのように知り合ったか

  • 交際を始めた時期

  • 結婚に至った経緯

  • お互いの使用言語

  • 夫婦間でどのようにコミュニケーションを取っているか

  • 結婚式を行ったか

  • 家族との交流

  • 過去の婚姻歴

などを記載します。

内容は事実に基づいて正確に記載することが大切です。

夫婦のスナップ写真

夫婦関係の実態を確認する資料の一つとして、夫婦の写真を提出します。

例えば、

  • 交際中の写真

  • 旅行中の写真

  • 家族と一緒に写った写真

  • 結婚式の写真

  • 日常生活の写真

などがあります。

同じ日に撮った写真ばかりではなく、時期や場所、場面が異なる写真を選ぶと、交際から結婚までの流れを説明しやすくなります。

写真には、

「2025年4月・東京旅行」

「2026年1月・両親との食事」

など、撮影時期や場所を簡単に記載しておくとわかりやすくなります。

身元保証書

日本人配偶者が身元保証人となり、身元保証書を提出することがあります。

身元保証書には、滞在費、帰国旅費、法令遵守などに関する事項が記載されています。

パスポート・在留カード

日本国内で在留資格変更や更新を行う場合は、外国人本人のパスポートや在留カードも必要になります。

提出時に原本の提示が必要となる場合もあるため、申請前に確認しておきましょう。

必要書類だけ提出すれば十分?

入管庁が案内している必要書類は、申請の基本となる書類です。

しかし、申請人の状況によっては、基本書類だけでは事情が十分に伝わらないこともあります。

例えば、

  • 交際期間が短い

  • 夫婦の年齢差が大きい

  • 別居している

  • 収入が少ない

  • 転職したばかり

  • 過去に離婚歴がある

  • 過去に在留資格の申請歴がある

  • SNSやマッチングアプリで知り合った

  • 夫婦で使用する言語が限られている

といった事情がある場合です。

このような場合には、理由書や追加資料を提出し、婚姻の経緯や現在の生活状況を丁寧に説明することがあります。

書類同士の内容が一致しているか確認する

配偶者ビザ申請では、書類の「整合性」も重要です。

例えば、

申請書では「2025年5月に交際開始」

質問書では「2025年3月に交際開始」

写真の説明では「2025年2月・交際中」

となっていると、内容に食い違いが生じます。

提出前には、

  • 出会った日

  • 交際開始時期

  • 初めて会った時期

  • 結婚を決めた時期

  • 婚姻日

  • 同居開始日

などを夫婦で確認し、時系列を整理しておくことをおすすめします。

海外の書類には日本語訳が必要

外国語で作成された証明書を提出する場合、原則として日本語訳を添付します。

翻訳文には、誰が翻訳したのかがわかるよう、翻訳者の情報を記載することも大切です。

書類によっては発行から一定期間以内のものが求められることもあるため、古い書類をそのまま使用できるとは限りません。

まとめ

配偶者ビザの申請では、戸籍謄本や住民票などの公的書類だけでなく、

夫婦の関係や、日本で安定して生活できることを伝える資料

も重要になります。

必要書類は申請する方の状況によって異なります。

「必要書類一覧に載っているものを全部出したから大丈夫」と考えるのではなく、自分たちの事情で説明が必要な点がないか確認してから申請することが大切です。

Rose国際行政書士事務所では、在留資格「日本人の配偶者等」の申請書類作成や申請取次をサポートしています。

ご自身で申請される方向けの書類チェック・添削についてもご相談いただけます。

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※本記事は一般的な情報をもとに作成しています。必要書類や取扱いは申請内容や時期によって変更される場合がありますので、実際の申請時には出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。