Rose国際行政書士事務所|お役立ちコラム

配偶者ビザは自分で申請できる?

配偶者ビザは自分で申請できる?

2026年09月11日 23:16

国際結婚をされた方から、

「配偶者ビザは自分で申請できますか?」
「行政書士にお願いした方がいいですか?」

というご相談をいただくことがあります。

結論からいうと、配偶者ビザはご自身で申請することも可能です。

ただし、結婚しているという事実だけで、必ず許可されるというものではありません。

今回は、ご自身で申請を進めやすいケースと、行政書士への相談を検討した方がよいケースについてご紹介します。

「配偶者ビザ」とは?

一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれているものの一つが、在留資格「日本人の配偶者等」です。

日本人と結婚した外国人の方が、日本で夫婦として生活する場合などに申請する在留資格です。

申請では、戸籍謄本や住民票、収入・納税に関する資料だけでなく、質問書や夫婦の交流が確認できる写真など、結婚に至るまでの経緯を確認するための資料を求められることがあります。

そのため、

「どのように出会ったのか」
「どのように交際・結婚に至ったのか」
「結婚後、どのように生活していくのか」

といったご夫婦の状況を整理して申請することが大切です。

自分で申請しやすいケース

たとえば、

・交際期間があり、結婚までの経緯を説明しやすい
・夫婦が一緒に生活している
・収入や仕事が安定している
・税金などについて特に問題がない
・夫婦で協力して必要書類を準備できる
・申請準備のための時間を確保できる

といった場合には、ご自身で申請を進めることも可能です。

こんな場合は、一度相談するのがおすすめです

① 交際期間が短い

出会ってから結婚までの期間が短い場合でも、申請できないわけではありません。

ただし、

「どのように出会ったのか」
「なぜ結婚を決めたのか」

など、結婚までの経緯をより丁寧に整理しておくことが大切です。

② 夫婦が現在一緒に住んでいない

仕事や家庭の事情など、さまざまな理由で別々に生活しているご夫婦もいらっしゃいます。

別居していることだけで直ちに申請できないわけではありませんが、なぜ別々に生活しているのか、今後どのように生活していく予定なのかを整理しておく必要があります。

③ 収入について不安がある

「年収が低いと配偶者ビザは取れませんか?」

というご質問も多くあります。

収入については、単純に「年収○○万円以上なら許可」という一律の基準だけで判断するものではありません。

現在の収入だけでなく、仕事や家計、預貯金なども含め、ご夫婦が日本でどのように生活していく予定なのかを確認しながら資料を準備することが大切です。

④ 税金の未納・滞納などがある

税金などについて気になる点がある場合は、何も確認せず申請するのではなく、現在の状況を整理してから申請することをおすすめします。

⑤ 過去の申請歴などに不安がある

過去に在留資格の申請で不許可になったことがある場合や、以前提出した内容と今回の申請内容に違いがある場合などは、特に注意が必要です。

以前の申請内容との整合性を確認したうえで、今回の申請を進める必要があります。

⑥ 仕事や育児などで、申請準備をする時間がない

配偶者ビザの申請では、必要書類を集めるだけでなく、申請書や質問書を作成したり、写真などの資料を整理したりする必要があります。

仕事や育児などで忙しく、

「必要書類を調べる時間がない」
「申請書を作成する時間が取れない」
「何を準備すればよいのか調べるだけでも大変」

という方は、行政書士への依頼を検討するのも一つの方法です。

⑦ 夫婦のどちらかが、書類準備に十分協力できない

配偶者ビザの申請は、基本的にご夫婦双方の情報や資料が必要になります。

しかし、

・仕事が忙しく書類準備が進まない
・外国人配偶者が海外にいる
・日本語での書類準備が難しい
・夫婦のどちらかが申請について十分に理解していない

など、夫婦だけでは準備がなかなか進まないこともあります。

このような場合も、第三者である行政書士が必要な書類や確認事項を整理することで、申請準備を進めやすくなることがあります。

大切なのは「必要書類+ご夫婦の状況」

配偶者ビザの申請では、書類の枚数を増やせばよいというわけではありません。

それぞれのご夫婦によって、

・出会った場所
・交際期間
・結婚までの経緯
・現在の生活状況
・仕事や収入
・今後の生活予定

は異なります。

そのため、ご自身たちの状況に合った資料を準備することが重要です。

Rose国際行政書士事務所では

Rose国際行政書士事務所では、国際結婚・配偶者ビザに関するご相談を承っています。

「自分で申請できそうか知りたい」
「どのような資料を準備したらいい?」
「仕事が忙しく、準備する時間がない」
「夫婦だけではなかなか準備が進まない」

といった段階からご相談いただけます。

申請取次行政書士として、対象となる在留手続については、ご本人に代わって入管へ申請書類を提出することも可能です。

群馬県前橋市を中心に、オンラインで全国からご相談いただけます。

国際結婚・配偶者ビザでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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